ブランド買取の利用で税金の申告は必要?気になる買取と税のこと

ブランド品を売る際、買取価格が予想より高いと嬉しい反面、数十万といった金額になると、「もしかして税金がかかるのでは?」と不安になることがあると思います。
売却して得た利益が課税対象になるかならないか、その違いが分からないという人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ブランド買取と税金の関係について詳しく解説していきます。
ブランド買取と税金がどのような仕組みかがわかれば、安心して買取を利用することができるでしょう。

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ブランド品の売却で得た利益に課税申告は必要?

まずはブランド買取と税金の関係について基本的なことを紹介します。ブランド品を売却して得た利益は、すべて課税対象になるのでしょうか?
所有しているブランド品を売却して得た利益は所得税の対象となりますが、ブランド品の多くは個人が日常的に使っていたものと見なされ、課税対象にならないことが多いです。
日常品であるブランド品を売却した場合はほとんどが課税の対象にはならない譲渡所得であると覚えておくとよいでしょう。
ブランド品を売って30万円以上になったら注意が必要
ただし、この譲渡所得で注意しておきたいのは「30万円以上の利益」と「50万円の控除」という数字です。具体例を挙げながら解説しましょう。
例えば、使わなくなったブランド品を数点売って30万円の利益を得たとします。ブランド品を売却した合計金額が30万円である場合は、非課税となるのが一般的です。
ただし、譲渡利益には特別控除の50万円があり、実質的な税金はかかりません。
30万円を手にしたとしても、50万円の控除を差引いて20万円のマイナス利益になるためです。この数字に関する内容は後ほど詳しく解説していきます。
ブランド品買取に税金がかからないのは生活動産扱いだから
ブランド品買取で税金がかからないのは、生活動産の扱いになるためです。この生活動産とは何なのかを解説します。
生活動産は日常生活を送るうえで必要だと考えられるもの全般を指します。
ブランド品であっても、普段使う衣類や時計などは生活動産に該当します。通勤用車、家具、ゲームなども生活動産です。
ただし、書画・骨董品・貴金属・宝石類は生活動産には含まれません。
ブランド物の貴金属や宝石の場合、買取金額が一定以上になると課税対象となる点に注意しましょう。
次の項目で、課税対象になる品目、金額、計算方法などについて詳しく解説していきます。
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買取の利用で売却後に課税対象になるもの

ブランド品買取の利用で税金がかかるものを紹介します。まずは、複数ある課税区分について解説し、そのあとに譲渡所得で課税対象となるものを挙げていきましょう。
複数の課税区分について
課税区分には、「譲渡所得」、「事業所得」、「雑所得」があり、売却の目的によって区分されています。
ブランド買取してもらう際、どれに該当するのか把握しておくと、税金の申告が必要かどうかわかります。
譲渡所得
「譲渡所得」は、買取店などでブランド品を売った利益を意味し、生活動産ではない貴金属や宝石などを売却した際に税金がかかる場合があります。
ビジネスや営利目的でない場合の買取で得たお金は、この譲渡所得に該当します。
事業所得
「事業所得」は、オークションやブランド買取アプリ、ブランド買取店などを通じて、ビジネスとして得た利益を意味します。
公的な登録をして転売ビジネスを展開し、生計を立てるために利益を得ているものは事業所得です。この場合は開業届けを提出して申告するようになります。
事業所得で経費扱いにすることができるのは、PCやスマホなどの使用機器や使用場所などです。
雑所得
「雑所得」については所得税法35条に記載されていますが、営利目的で継続的に利益を得ている場合、雑所得に見なされることが多いようです。
ビジネスとしての届出をしておらず、個人で買取や転売などをしている場合、雑所得の扱いとなります。
雑所得で経費扱いにできるものは、仕入れ金やオークションの出品料などです。
ちなみに、先ほど紹介した譲渡所得の場合は50万円の特別控除がありますが、事業所得と雑所得には控除がないため、その点に注意してください。
譲渡所得で課税対象になる品
課税対象になる品目には宝石・貴金属・骨董品などがあります。
ブランド物のリングやネックレスなど、地金が含まれる貴金属ジュエリーの場合、課税対象となることがあります。
ただし、譲渡益の金額によって非課税対象となるケースもあるため、計算をする必要があります。
譲渡所得のうち、利益がいくらになるかを計算するためには、次の計算式を使います。
【利益(売却額)−取得費(購入費+購入に必要だった経費)−特別控除(50万円)】
この計算式で利益が出た場合は課税対象となり、利益が出ない場合は非課税対象でとなります。
課税対象かどうかを調べる方法
課税対象かどうかを調べるためには、まずブランド品の買取価格・購入費・経費を先に計算します。
ブランド物の貴金属や宝石を買ったときに支払った代金、購入のためにかかった経費を計算し、買取で得た利益から引いた金額が利益となります。
そこから特別控除(50万円)を引いた残りが課税対象となる利益で、計算した結果30万円以上になる場合は課税対象となります。
実際に買取を利用する場合、ほとんどのケースは非課税になることが多いはずです。
地金の重量がある指輪やネックレス、高級な宝石の場合は買取価格が高額になり、30万円以上の利益になるかもしれません。しかし、その場合は申告をすれば問題ありません。

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ブランド買取でも継続的な利用で課税対象になる場合も

ブランド買取で税金がかかるケースは少ないですが、ブランド品を継続的に売却している場合、課税対象と見なされる場合があります。先ほど紹介した雑所得に該当するケースです。
営利目的で継続的に得るのは雑所得
フリマアプリやオークション、ブランド買取店などを利用し、営利目的でブランド品を売却したり転売したりする場合、得た利益は雑所得となります。
安く仕入れたブランド品をフリマアプリなどで転売し、利益を得るという行動を継続的にして生計を立てている場合などは、課税対象に見なされることがあります。
営利目的で買取や転売をしていても、ネット上で得た利益は国税庁にバレないだとうと考える人がいるかもしれませんが、利益から経費を差し引いて1円でも利益が出た場合、納税義務が発生します。
ネット上の継続的かつ営利目的の買取や転売などの行動がある人の中に納税の義務を果たしていない人がいないかチェックしているため、法律に則った形で忘れずに申告しましょう。
まとめ

税金の話はブランド買取に関係ないと思っている人も多いかもしれませんが、売却目的や買取金額によっては課税対象になることもあります。
しかし、個人でブランド品買取を利用する人の多くは、生活動産に該当する不要になったブランド品を売却していると思いますので、知識程度に覚えておくとよいでしょう。
ブランド買取と税金の関係性を理解しておくと、これから買取を利用する際に役立つことは多いはずです。