何歳から利用できる?ブランド買取を利用できる年齢条件とは?
- 未成年でも質屋を利用できますか?
- 質屋では未成年からの古物を買い取れないと法律で定められています。ご両親が代理で行うのであれば利用は可能です。不明点がありましたらお電話・メールよりお問合せ下さい。
- 質屋で物を売りたいのですが何歳からなら利用できますか?
年齢問わず幅広い世代の方々が気軽に中古のブランド品を購入しています。
しかし、買取の利用は簡単にはできません。
一般的には保護者の同伴が無ければ、未成年のみで買取をしてもらうのは難しいでしょう。
本記事では未成年の方が参考にできるような記事を紹介していきます。
バイセルでは、下記ブランド品の買取を強化しております。
使っていないブランドバッグやポーチ・財布などございましたら、ぜひご相談ください!
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お申し込みフォームへ※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。
ブランド品に限らず未成年が買取を利用することが条例により禁止されている
青少年保護育成条例により18歳未満の未成年が買取の利用をすることはできません。
未成年から品物を買い取ることも条例によって禁止している自治体がほとんどです。
ブランド品に限らず、本、日用品、ゲーム機器などの買取も禁止されています。
例えば東京都の青少年保護育成条例では、第15条第1項で「質屋は、青少年から物品を質に取つて金銭を貸し付けてはならない」とし、第15条第2項で「古物商は、青少年から古物を買い受けてはならない」としています。
このように多くの自治体は未成年からの買取において厳しい制限を設けています。
他の地域の自治体でも同じような条例が制定されていますので、未成年がブランド品買取を利用する前にはお住いの地域の条例を確認しましょう。
未成年からのブランド品の買取が禁止されている理由
それではなぜ未成年からのブランド品の買取が禁止されているのでしょうか。
未成年と買取店の双方にとってデメリットが大きいからです。
青少年を保護することが目的
未成年の買取が条例で禁止されているのは青少年の保護が目的です。
未成年者に盗品を売却させる犯罪防止のためなどが理由で、買取を利用する年齢制限を設けています。
買取店側が一方的な契約破棄をされる場合ある
民法では満18歳未満の人を未成年者として保護の対象としています。
未成年者は判断能力が不足していることか ら一人で契約を結ぶことが難しいです。
民法第5条第1項には「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」と定められており、未成年者がブランド買取の契約をするときは法定代理人である親権者の同意がなくてはなりません。
親の同意書なしに未成年からブランド品の買取を行うことは、一方的に契約破棄をされるリスクや損害賠償請求をされる可能性があります。
民法第5条第1項では「ただし、単に権利を、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない」としたうえで、第5条2項にて「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる」と定めています。
買取店が親権者の同意を得ずにブランド品買取の結んだ契約は取り消せるとしています。
買取契約が取り消されると代金の支払い義務は消滅し、既払金があれば返金を請求できます。
未成年者が品物を受け取っていれば返還する義務はありますが、使用と消費していれば現存しているものを返還します。
上記の理由から法律違反を避けるために年齢制限を設けているのです。
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未成年が買取を利用する際は保護者の同意が必要
ほぼ全ての買取業者が未成年からの買取を禁止しています。
未成年がブランド品買取を利用する際は、東京都の青少年保護育成条例の第15条第3項で「前二項の規定は、青少年が保護者の委託を受け、又は保護者の同行若しくは同意を得て、物品の質入れ又は古物の売却をするものと認められるときは、通用しない」と定められています。
18歳未満の未成年がブランド品買取を利用する際は、保護者の同行か同意が必要です。
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