チケットの転売は違法?安心して売る方法と注意点まとめ

2024.03.04

金券買取 コラム
  チケットの転売は違法?安心して売る方法と注意点まとめ

人気アイドルのライブなど入手困難なチケットは、驚くような高額で売りに出されているケースを目にすることがあります。

しかし、チケットの不正転売は、しばしばニュースでも見聞きする違法行為です。

多くのフリマアプリやオークションサイトでも、興行主の許可のないチケットの転売は禁止されています。

なぜダメなのかなどチケットの不正転売の概要に加え、チケットの売却が不正転売に該当するケース、安全な売却方法、リセールチケットにまつわる注意点などをご紹介していきます。

まずは無料査定しませんか?

お問合せ・ご相談はこちら

0120-612-773

24時間365日受付中・携帯からも通話料無料

※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

 

チケットの不正転売は違法

チケットの不正転売は違法

フリマアプリや非公式のチケット売買サイトなどで、定価を超えた価格でチケットが転売されるケースがあります。

競争率の高い人気のライブやスポーツのチケットは高額でも求める人が後を絶たないため、インターネットでの不正転売はしばしば話題に上がるほどです。

ただ現在では「特定興行入場券」に分類されるチケットの転売は「チケット不正転売禁止法(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)」という法律で制限されており、利益目的の取引とみなされた場合は違法となります。

違反した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。

過去にはSNSを通して、人気アイドルグループのチケットを不正に転売していた人物が逮捕・送検されました。

チケットの高額転売はなぜダメなのか

定価を超えた価格でのチケット転売の多くは法律上禁止されていますが、それはチケット転売に次のような問題点があるからです。

「安く仕入れたものを高く売って利益を得る」というのは商売の基本的な形でもあり、それを一律に不当だと言うことはできません。

しかし、そのように市場原理にゆだねる不適当な一定のものについては転売行為を規制するのが社会の利益にかなうと考えられており、チケットもそのようなものの1つなのです。

工業製品などは需要に合わせて生産数を増やすことができますが、座席数が決まっているライブやスポーツイベントなどではチケットの供給量に上限があります。

そこで転売ヤーなどによるチケットの買い占めがあると、供給不足に拍車がかかって適正範囲を超えた過剰な価格高騰が起きます。

価格が上がればさらに利益目的の買い占めが過熱する結果となり、本当にライブやイベントに行きたい人々が不利益を被るという悪循環が発生します。

しかも、このようにチケット価格が高騰したことによる販売利益は、サービスの提供者である興行主には1銭も入らないのです。

このような状況は健全な経済活動とは言えず、興行の開催にも支障を来たしかねません。

このような問題から、チケットの適正な流通を確保することを目的として、チケット不正転売禁止法が定められているのです。

罰則の規定

チケット不正転売禁止法に違反すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。

チケットの転売は、業者だけでなく個人であっても罰則の対象となります。

「個人で小規模にやっているだけだから逮捕されないだろう」というものではありません。

実際の逮捕事例

記憶に新しいところでは、2023年に行われた野球の世界大会WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)のチケットを高額で転売した2人が警視庁によって逮捕されたというニュースがありました。

この2人は転売を繰り返して他にも利益を得ていたようですが、逮捕容疑は「WBCのチケット5枚(定価計3万2000円)を13万円で販売した疑い」でした。

それほど大規模ではない容疑ですが、しっかりと逮捕されています。

ほかにも2022年に行われたアイドルグループ・King&Princeのライブチケットを高額転売したとして、宮城県警が20代会社員の逮捕に踏み切ったケースがありました。

また2020年には、宝塚歌劇の公演チケットを高額で転売したとして逮捕された事例がありましたが、これもチケット3枚の転売という小規模なものでした。

チケット不正転売禁止法で禁止されている行為とは

チケット不正転売禁止法で禁止されている行為とは

チケット不正転売禁止法の条文には、「何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない」、また「何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない」とあります。

すなわち、


①特定興行入場券(チケット)を不正転売すること
②特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること


が禁止されています。

特定興行入場券とは

チケット不正転売禁止法の条文にある「特定興行入場券」とはどのようなものでしょうか。

特定興行入場券とは、不特定または多数の者に販売され、日本国内において行われる芸術・芸能・スポーツイベントなどのチケットで、次の1から3のいずれにも該当するものを指します。


1. 販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。
2. 興行の日時・場所・座席(座席指定でない場合などは入場資格者)が指定されたものであること。
3. 購入者や入場資格者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。


招待券などの無料で配布されたチケット、転売を禁止する旨の記載がないチケット、販売時に購入者または入場資格者の確認が行われていないチケット、日時の指定のないチケットなどは「特定興行入場券」には該当せず、「チケット不正転売禁止法」の対象にはなりません。

不正転売になる行為

チケット不正転売禁止法によって禁止されているのは、①特定興行入場券を、②興行主の同意なく、③定価より高額で、④繰り返す意思を持って販売する行為です。

この行為を行うと罰則の対象となります。

興行主の同意がない

イベントの興行主の同意がないチケットは、原則として転売できません。

特定興行入場券には「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨」が明記されていますので、所有しているチケットを売却する前には券面を確認しておきましょう。

また、電子チケットの場合には映像面に記載している場合もあります。

購入時のwebサイトなどにも記載があるはずですので、目を通しておきましょう。

定価より高額で売る

チケットの定価を超える価格での転売は違法行為になります。

反対に利益の出ない、定価以下での転売はチケット不正転売禁止法では禁止されていません。

ただし、興行主の同意がなければ定価以下でも転売はできませんので、その点は要注意です。

転売行為を繰り返す意思

SNSやフリマアプリ、オークションサイトなどを利用して、何度も転売行為を繰り返していると取り締まりの対象になります。

また、転売だけではなく、転売を目的とした譲り受けも禁止されています。

例えば、「チケットを定価以上で転売するつもりで、友人から定価で譲り受けた」といったケースも違法行為になるということです。

そして、繰り返す「意思」という部分ですが、実際に繰り返したかどうかではないというのが大きなポイントです。

チケットの入手や転売の仕方から営利目的のチケット転売だと判断されれば、1度の転売でも「繰り返す意思」を認定され、逮捕される可能性があります。

行けなくなったチケットを安全に売るには?

行けなくなったチケットを安全に売るには?

不正なチケット転売は当然規制されるべきですが、「では、行けなくなってしまったイベントのチケットはどのように処分すれば良いのか」と不安に思う方もいるでしょう。

多くのイベントでは、チケットを取ったが行けなくなった人と、イベントに行きたいがチケットを取れなかった人のために、公式のチケット売買システムが用意されています。

公式が認めている正規のリセールサイトで売ることができる

チケット不正転売禁止法では興行主の同意なく、定価より高額で転売することが禁止されていました。

すなわち、興行主からの同意があり、定価以下での販売であれば違法にならないということです。

そこで、多くのイベントでは、興行主の同意を事前に得た正規(公式)のリセールサイトが用意されています。

行けなくなってしまったイベントのチケットは、正規のリセールサイトで買い取ってもらうのが良いでしょう。

正規のリセールサイトでは、チケットを売りたい人から定価で買い入れ、買いたい人に定価で販売するという仕組みになっています。

チケットを無駄にすることなく、代金も返ってくるというありがたい仕組みです。

行けなくなってしまったチケットで悩んでいる人は、興行主のサイトなどで正規のリセールサイトがないか調べてみましょう。

フリマアプリやオークションサイトで売れるチケットはほとんど無い

競争率の高いチケットのほとんどがチケット不正転売禁止法によって守られており、フリマアプリ・オークションサイトで売れるケースはほとんどありません。

フリマアプリやオークションサイトに出品できるのは、以下の条件に「当てはまらないチケット」のみです。


・航空券・乗車券・旅行券
・転売目的で手に入れたとみなされるチケット
・記名式チケット・個人情報の登録のあるチケット
・使用が利用者本人に限られているチケット
・出品者の手元にない、まだ発券されていない状態のチケット(予約番号のみも含む)
・代金支払い証明書・引換票・別途支払いが必要となるチケット
・その他、上記と同等とみなされるもの


現在のチケットのほとんどは、上記の何かしらの条件に該当します。

そのため、チケットの売却を検討している場合には、フリマアプリやオークションサイトではなく正規のリセールサイトに買い取ってもらうのが安全で確実な方法です。

リセールチケットにまつわる注意点

リセールチケットにまつわる注意点

不正なチケットの転売は興行の開催に支障をきたす行為で、法律でも禁止されているため当然してはいけません。

同様に、不正な転売チケットであると知りながら買うことも控えなければなりません。

不正な転売チケットを買うことは、違法行為に関わってしまうことでもありますし、様々なトラブルの元だからです。

転売チケットは使えない場合が多い

最近では、興行主は正規のリセールサイト以外でのチケット転売を禁止すると同時に、転売チケットを特定して無効化する努力をしています。

せっかく高いお金を出して転売チケットを購入しても、当日入場できないというケースが多くなっているのです。

この点からも、転売チケットを買うメリットは無いと言えます。

チケットのやり取りでトラブルが起こりやすい

特定興行入場券はフリマアプリやオークションサイトでも出品できなくなっていることが多いため、SNS等で買い手を探して転売するというケースも多くみられます。

しかし、SNS等を通じた個人間のやり取りでは安全性の保証はありません。

「代金を振り込んだがチケットは届かず、相手と連絡もつかなくなってしまった」といったトラブルが頻発しているのです。

そもそも違法であると知りながらチケットを転売している相手ですから、そこに踏み込めばトラブルはつきものだと言えるでしょう。

公演中止・延期の補償が不十分

何らかの理由で公演が中止になった場合、興行主からチケット代金の払い戻しがありますが、転売チケットではそのような補償も受けられない可能性があります。

どれだけ高額で買ったチケットであったとしても、興行主は定価分の金額しか払い戻しする責任はありませんから、定価より高く支払った分は損をすることになってしまいます。

個人間のやりとりでは返金の取り決め等の無いことが多く、転売チケットの売り手には返金の責任を問えないことが多いのです。

また、特定興行入場券ではそもそも興行主がチケットの転売を禁止していますから、定価分の返金を求めることすら難しい場合も多いです。

リセールチケットを買うときの注意点

これらの点から、リセールチケットを買う時には不正な転売でないかどうか細心の注意を払う必要があります。

安心して利用するために、以下のような点に注意してください。

正規のリセールサイトで買う

リセールチケットを買う際には、必ず興行主から許可を得た正規のリセールサイトであることを確認してから利用しましょう。

正規のリセールサイトで購入したチケットなら、定価で売り買いできるだけでなく、公演が延期や中止になったときには払い戻しなどの補償もきちんと受けられます。

なお、一部に公式サイトであるかのような表示をしている悪質な転売サイトもあります。

サイト運営事業者の所在地、連絡先などが明示されているかを確認してから利用しましょう。

チケットの価格やキャンセルに関する情報を確認する

様々なトラブルを未然に防ぐためにも、チケットの価格だけでなく手数料や送料、配送予定日やキャンセルに関するルールなどを事前に確認しておくことも重要です。

チケットの転売条件に関する情報を確認する

イベントによっては、転売されたチケットでは会場に入れないことがあります。

リセールチケットを売買する際には、興行主によるチケットの利用条件をよく確認しておくことが重要です。

正規のリセールサイトを利用すれば、そうした心配はありません。

トラブルは最寄りの消費生活センターに相談しよう

国民生活センターのサイトでは、チケット転売のトラブルに関する注意喚起を掲載しています。

まずは十分に当事者間で話し合ったり、サイト等の運営事業者に問題解決の協力を依頼することを勧めていますが、それでも解決しない場合の窓口として消費者ホットラインについても記載しています。

消費者ホットラインの電話番号は全国共通で「188」(いやや!)となっています。

消費者ホットラインに連絡すると、最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等を案内してもらえます。

リセールチケットのトラブルで、自力ではどうしようもなくなった時には、最寄りの消費生活センターに相談するのが良いでしょう。

また、購入したチケットが届かず、はじめから代金をだまし取ることが目的であると疑われるような場合には、警察の相談専用電話「#9110」に相談してみてください。