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チケットの転売は違法?安心して売る方法と注意点まとめ

2023.05.31

金券買取 コラム
  チケットの転売は違法?安心して売る方法と注意点まとめ

チケットの不正転売は、しばしばニュースでも見聞きする法律に触れる行為です。

特に人気アイドルのライブチケットともなれば、破格の値段で売りに出されるケースもあるほどです。

もしチケットをフリマアプリやオークションサイトに出品する際に、定価の数倍〜数十倍もの価格で売り出すと、アプリやサイトの運営会社に不正な転売行為とみなされる可能性もあります。

こちらの記事では、チケットの売却が不正転売に該当するケースや、おすすめの売却方法などをご紹介していきます。

 

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チケットの不正転売は違法

チケットの不正転売は違法

フリマアプリや非公式のチケット売買サイトなどで、定価を超えた販売価格でチケットが転売されるケースがあります。

競争率の高い人気のライブやスポーツのチケットは高額でも求める人が後を絶たないため、インターネットでの不正転売はしばしば話題に上がるほどです。

ただ現在では「特定興行入場券」に分類されるチケットの転売は「チケット不正転売禁止法」という法律で制限されており、利益目的の取引とみなされた場合は違法となります。

違反した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。

過去にはSNSを通して、人気アイドルグループのチケットを不正に転売していた人物が逮捕・送検されました。

また、どのチケットが特定興行入場券に該当するかは、明確な決まりがあります。

そこで以下では、対象となるチケットの種類と不正転売になる行為の基準を詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

対象となるチケット

チケット不正転売禁止法では、座席や日程、購入者の氏名が記載された特定興行入場券が対象となります。

ほかにも不特定多数に販売されていたり、有料譲渡禁止の旨が記載されていたりするチケットも取り締まりの対象となっています。

例えば、音楽コンサートやスポーツ観戦などのチケットがこの条件に該当します。

不正転売になる行為

不正転売になる行為

不正転売となる具体的な行動について、以下3つの例をご紹介します。

興行主の同意がない

イベントの興行主の同意がないチケットは、原則として転売できません。

特定興行入場券には「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨」が明記されていますので、所有しているチケットを売却する前には券面を確認しておきましょう。

またチケットによっては券面ではなく、公式サイトに掲載している場合もあります。

券面に書かれていないからといってすぐに転売はせず、公式サイトにも目を通しておくのが無難です。

定価より高額で売る

チケットの定価を超える価格での転売は違法行為になります。

反対に利益の出ない、定価以下での転売は合法です。

もちろん興行主の同意がなければ定価以下でも転売はできませんので、その点は要注意です。

転売行為を繰り返している

SNSやフリマアプリ、オークションサイトを利用して、何度も転売行為を繰り返していると取り締まりの対象になります。

止むを得ない理由を挙げたとしても、転売行為が常態化していれば悪徳な業者と見なされるためです。

また転売だけではなく、転売を目的とした譲り受けも禁止されています。

友人から格安で譲り受けた希少なチケットは販売価格以上の金額で転売すれば、警察の目についてしまいますので、決して行わないようにしましょう。

安全にチケットを転売するには

安全にチケットを転売するには

恣意的な転売行為は法律で厳しく禁止されているため、行けなくなってしまったチケットの処分に困っている方もいることでしょう。

そこでここからは、安全にチケットを転売できるチケットの種類と方法をご紹介します。

公式が認めている正規のリセールサイトで売る

前述した通り、イベントの主催者から合意を得ている業者では転売が許されているため、チケットの買取も受け付けています。

人気のライブやスポーツのチケットなら、限りなく定価に近い価格で買い取ってくれる場合もあります。

売却方法で迷っている方は、持っているチケットの名前と「売却」をキーワードに検索してみてはいかがでしょうか。

安心できる正規のリセールサイトを数件見つけられるでしょう。

チケットによってはフリマアプリ・オークションサイトで売れる

競争率の高いチケットのほとんどがチケット不正転売禁止法によって守られています。

しかし以下の条件に「当てはまらないチケット」なら、フリマアプリ・オークションサイトに出品できる場合もあります。

・航空券・乗車券・旅行券
・転売目的で手に入れたとみなされるチケット
・記名式チケット・個人情報の登録のあるチケット
・使用が利用者本人に限られているチケット
・出品者の手元にない、まだ発券されていない状態のチケット(予約番号のみも含む)
・代金支払い証明書・引換票・別途支払いが必要となるチケット
・その他、上記と同等とみなされるもの

ただ現在のチケットのほとんどが、上記の何かしらの条件に該当します。

そのため、はじめてチケットの売却を検討されている方は、フリマアプリ・オークションサイトの利用は避け、正規リセールサイトに買い取ってもらうのが安全で確実な方法です。

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チケットの売却前に知っておくべき注意点

チケットの売却前に知っておくべき注意点

チケットの売買は法律に触れる可能性がありますので、事前に知っておくべく注意すべき点もあります。

最後にチケットを売却する前に知っておくべき、以下2つの注意点をご紹介します。

・本人確認のあるチケットは売れない
・定価以上で売らない

それぞれ詳しくみていきましょう。

本人確認のあるチケットは売れない

不正転売を防ぐため、法律だけではなく各イベント主催者側でも様々な対策を講じています。

例えばイベント会場に入場する際に本人確認を義務付けることで、不正なルートで購入したチケットが利用できないようにしています。

購入時に個人情報を入力したチケットは転売しても、後々にトラブルに発展する可能性があります。

フリマアプリ等で出品する際は、利用時に本人確認が必要になるのか事前に確認しましょう。

定価以上で売らない

上記でもご紹介した通り、購入時の価格以上での売却はチケット不正転売禁止法にあたります。

出品時に販売価格を設定できるフリマアプリを利用する際は、違反にならないように定価を確認しましょう。