ブランド品・時計の買取で税金はかかる?確定申告はいくらから必要か

ブランド品・時計の買取で税金はかかる?確定申告はいくらから必要か

ブランド品や時計を売る際、買取価格が予想より高いと嬉しい反面、数十万といった金額になると「もしかして税金がかかるのでは?」と不安になるかもしれません。

買取サービスを利用して得た利益は課税対象になるのでしょうか。

また、その仕組みはどのようになっており、いくらから確定申告が必要になるのでしょうか。

そこで今回は、買取で得た利益に税金の申告は必要か、いくらから必要なのかなど、ブランド品や時計の買取と税金との関係について詳しく解説していきます。

買取サービスを安心して利用するために、ぜひ参考にしてみてください。

お品物の状態が悪くてもOK ブランド品 買取強化中!

バイセルでは、下記ブランド品の買取を強化しております。
使っていないブランドバッグやポーチ・財布などございましたら、ぜひご相談ください!

お問い合わせ・無料相談はこちら

電話から相談する

0120-612-773

通話料無料・24時間365日受付中

メールから相談する

お申し込みフォームへ

※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

ブランド品や時計の買取で得た利益に税金の申告は必要?

ブランド品や時計の買取で得た利益に税金の申告は必要?

ブランド品や時計を売却して得た利益に税金の申告は必要なのでしょうか。

この問いに対しての税法上の答えは、「必要な場合と不要な場合がある」ということになります。

所有しているブランド品や時計を売却して得た利益は、税法上の分類では「譲渡所得」にあたる場合が多いです。

この譲渡所得は、条件によって所得税の対象になる場合とならない場合があります。

ブランド品やブランド時計でも、個人が日常的に使うようなものであれば「生活用動産(生活に必要とされる不動産以外の財産)」とみなされます。

この生活用動産の買取で利益が出たとしても、課税対象にはならないのです。

日常生活で使うようなブランド品や時計を売却した場合は、利益が出ても、多くが課税の対象にはならない譲渡所得になります。

ブランド品や時計1点の買取価格が30万円を超えたら注意が必要

ただし、この譲渡所得で注意しておきたいのは「1点で30万円を超える買取価格」がついた場合です。

上述した通り、生活用動産の買取は課税対象になりません。

しかし、国税庁のホームページによると「ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得」は課税対象になるとあります。

ブランド品やブランド時計で言えば、貴金属や宝石が使われているブランドアイテムやジュエリーウォッチなどで買取価格が30万円を超えた場合には、生活用動産ではなく「貴金属や宝石」という扱いになる場合があります。

また、アンティークとして価値があるブランド品や時計は「骨とう」として、その歴史的な価値によって課税対象になることがあります。

この課税対象になる譲渡所得のポイントが、「1点で30万円を超える買取価格」という点です。

利益が30万円ではなく、「買取価格が30万円を超えたら」である点に注意しましょう。

ただし、この譲渡所得には年間50万円の特別控除があります。

この特別控除について、詳しくは後述します。

ブランド品や時計の買取で課税対象にならない生活動産とは

ブランド品や時計の買取で税金がかからないのは、税法上の生活用動産の扱いになるためです。

この生活用動産とは何なのかについて、改めて見ておきましょう。

生活用動産は日常生活を送るうえで必要だと考えられる財産で、不動産以外のもの全般を指します。

ブランド品であっても、普段使う衣類や時計などは生活用動産に該当します。

通勤用車、家具、家電、雑貨、書籍、ゲームなども生活用動産です。

ただし、書画・骨董品・貴金属・宝石類は生活用動産には含まれません。

貴金属や宝石のついたブランド品、宝飾時計などは生活用動産とはみなされず、買取金額が30万円を超えると課税対象となりますので注意しましょう。

ブランド品・時計買取で得た利益に関する課税区分と確定申告

ブランド品・時計買取で得た利益に関する課税区分と確定申告

個人で使っていたブランド品や時計の売却益は、税法上では「譲渡所得」という分類でした。

ただし、同じブランド品や時計の買取でも、場合によっては譲渡所得のほかに「事業所得」「雑所得」という課税区分になる場合があります。

売却の目的によってどの区分に該当するか決められます。

確定申告の際に自分の所得がどの区分になるかを知っている必要があるため、以下の各項目を参考に、自分が売却する場合の該当区分を考えてみましょう。

個人で不要品を買取に出したケース

通常、個人で使っていたものを買取に出した場合に出た利益は「譲渡所得」になります。

ビジネスや営利目的で買取サービスを利用した場合を除いては、買取で得た利益はこの譲渡所得に該当します。

事業としてブランド品を売却しているケース

オークションやアプリ、ブランド買取店などを通じてブランド品を売ることをビジネスとしている場合、得た利益は「事業所得」になります。

古着屋のような形を考えると分かりやすいですが、「ブランド品を仕入れて販売するビジネス」ということですね。

この場合は開業届を提出して税の申告をすることになります。

この事業所得の場合には、このビジネスのために使用したPCやスマホなどの機器の代金や、使用場所の賃料などを経費扱いにすることができます。

雑所得が年間20万円を超えているケース

ビジネスとしてはっきり開業しているわけではないが、「営利目的のブランド品売却で継続的に利益を得ている」と認められる場合には、所得税法35条にある「雑所得」に該当することが多いようです。

つまり、「ビジネスとしての届出はしていないが、個人で継続的に転売などをして利益を出している」という場合に雑所得の扱いとなります。

雑所得で経費扱いにできるものは、仕入れ金やオークションの出品料などです。

売上から経費を引いたものが雑所得となり、他の雑所得(公的年金等・非営業用貸金の利子・副業による所得など)と合わせて年間20万円を超えれば確定申告が必要となります。

事業所得にしろ雑所得にしろ、ブランド品や時計の売却で継続的に利益を得たいと考えた場合には、買取金額にかかわらず所得税が発生します。

ちなみに、先ほど紹介した譲渡所得の場合は50万円の特別控除がありますが、事業所得と雑所得には控除がないため、その点に注意してください。

ブランド品・時計買取と譲渡所得の特別控除

ブランド品・時計買取と譲渡所得の特別控除

継続的な利益を得ようとしているわけではない場合(譲渡所得)でも、貴金属や宝石が使われていたりアンティーク品であるようなブランド品・時計の場合には課税対象になる場合がありました。

ただし、譲渡所得には年間50万円の特別控除があり、年間の売却益が50万円以下である場合には課税額が0円となります。

そこで、自分が買取サービスを使って得た譲渡所得が課税対象となるのか、課税対象となる金額はどれくらいかを調べるには、次の計算式を用いて計算します。


【(買取価格の年間合計)-(購入費+売却に必要だった経費)-(特別控除50万円)】


例えば、30万円で購入した時計を50万円で売却した場合、利益は20万円となります。

利益を得た買取が1年間でこの1回だけだった場合には、利益が特別控除の50万円を下回るため、納める税金はありません。

ただし、同じ取引を年間に3回行なうと、1年間の総利益は60万円と、特別控除50万円を超えてきます。

この場合には60万円-50万円=10万円が課税対象になるのです。

したがって、数回に分けて売却する場合や、ブランド品・時計以外に絵画や骨董品などの品物も売却している場合には、年間の合計で特別控除を超えていないかをきちんとチェックしましょう。

特別控除を超えて納税義務が発生した場合は、法律に則って適切に申告してください。

長期譲渡所得について

さて、この譲渡所得なのですが、売却した資産を何年間保有していたかによって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分けることができます。

土地等・建物等・株式等を除く資産(貴金属・骨董品・ブランド品など)の場合、5年間を超えて保有していた資産を売却して得た利益は「長期譲渡所得」となります。

この長期譲渡所得分の課税対象額は、


【{(買取価格の年間合計)-(購入費+経費)-(特別控除)}÷ 2 】


となります。

5年間を超えて保有していたブランド品の譲渡所得では、利益から特別控除を引いた金額の1/2が課税対象となるのです。

ただし、特別控除は短期譲渡所得と長期譲渡所得あわせて50万円となります。

例えば、同じ年に「2年前に買ったブランド品で30万円の利益」と「6年前に買った時計で40万円の利益」があったとします。

つまり、短期譲渡所得にあたる利益が30万円、長期譲渡所得にあたる利益が40万円ということになります。

この場合には、先に短期譲渡所得30万円に対して控除が適用され、残った20万円分が長期譲渡所得に適用されます。


短期譲渡所得:(利益30万円)−(特別控除30万円分)= 0
長期譲渡所得:{(利益40万円)−(特別控除の残り20万円分)}÷ 2 = 10万円


というような計算で、10万円が課税対象の譲渡所得となります。

ブランド品・時計買取と税金についてのよくある質問

ブランド品・時計買取と税金についてのよくある質問

ブランド品や時計の買取と税金についてのあらましを解説してきましたが、やはり税制には難しいところがあります。

そこで、ブランド品・時計買取と税金についてのよくある質問をご紹介し、お答えしていきたいと思います。

消費税の申告は必要?

小売業者等が売上をあげた場合には消費税の申告が必要となりますが、ブランド品買取の場合にはどうなるのでしょうか。

結論から言えば、個人で不要なブランド品を買取に出しても、その買取金額に消費税はかかりません。

そのため、「買取金額が30万円だから、税率10%の内税だと考えると…」といった計算をする必要は基本的にありません。

買取の明細に買取金額〇〇〇円(内消費税△△円)というような記載がある場合もありますが、この場合でも営利目的ではない個人が不用品を買い取ってもらうケースでは、消費税をあらためて国に納める必要はありません。

継続的に利益を得ているとみなされて雑所得になる場合でも、個人で、前々年の課税売上高が1,000万円以下であれば消費税の納税義務は免除されます。

個人が買取サービスを利用するほとんどのケースでは、消費税の問題は考えなくても良いと言えるでしょう。

ネットオークションやフリマアプリでの売却でも税金はかかる?

不要品を売却できるサービスとしては、買取サービスのほかにネットオークションやフリマアプリもありますよね。

ネットオークションやフリマアプリなどの個人間の売買であっても、税制上は買取サービスを利用したのと同じことです。

事業所得や雑所得(他の雑所得との合算で年間20万円超)にあたる場合、譲渡所得が年間50万円を超える場合には課税対象となります。

ブランド品・時計買取が課税対象になるケースまとめ

ブランド品・時計買取が課税対象になるケースまとめ

ブランド品や時計買取で課税対象となるケースには、以下の3パターンがあります。


  1. 1点の価格が30万円を超える買取による年間の利益が50万円を超えた場合(譲渡所得)
  2. 事業として買取サービスを利用している場合(事業所得)
  3. 個人でも営利目的の買取で継続的に利益を得ている場合(雑所得)

通常の不要品買取では税金はかかりませんが、以上の3パターンに当てはまった場合には納税の義務が発生します。

継続的に利益を得ている場合に納税しなければならないのは分かりやすいですが、買取サービスの継続的でない個人利用でも課税対象となる場合があるのには注意が必要です。

このルールを押さえておき、必要な場合には忘れずに申告するようにしましょう。