未成年者の金買取が禁止されているのはなぜ?それでも売りたいときの対処法
- 金を買い取ってもらいたいのですが、未成年でも買取店を利用できますか?
- 未成年からは査定も買取も受け付けられないと法律で定められています。保護者が代理で売却するなら利用可能です。お電話・メールよりお問合せ下さい。
- 母から金のアクセサリーをもらいましたが、好みではないので使っていません。価値ってありますか?
未成年の方でも、プレゼントでもらったり、アルバイトで貯めたお金で自分で購入した金のアクセサリーを身に着けることはあります。
でも折角使っていたアクセサリーも様々な理由から手放したくなることもあるものです。
しかし、単に商品を手放してしまうよりは、できればその金のアクセサリーを売って、そのお金で別なものを購入することができたら嬉しいですよね。
それでは、そういった売りたい金製品などを買い取ってくれる店舗や業者はあるのでしょうか。また、年齢的に未成年でも、金製品を売りたい場合には、業者は買い取ってくれるものなのでしょうか。
ここでは、未成年の方の貴金属買取の利用について説明します。
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未成年は金の買取をしてもらえますか?
例えば、自分でアルバイトで貯めたお金で欲しかった金のアクセサリーを購入したものの、しばらくしたら流行りから遅れてしまい、今風の新しいデザインのアクセサリーを欲しいと思ったことはありませんか。
新しいものを買いたいと思っても、再びアルバイトでお金を貯めるのは時間がかかって大変そうですし、何かいい方法はないものかと考えてしまいますよね。
そんな時、いま持っている金のアクセサリーを店舗や業者に買い取ってもらって、少しでも新しいアクセサリーを購入するための元手にできたら、次に購入するのも少し楽になると思いませんか。
年齢的に未成年でも、買取の店舗や業者を利用することはできるのでしょうか。
次では未成年の買取サービスの利用について説明いたします。
未成年の買取は利用制限がある
金のアクセサリー等に限らず、様々なものを買い取って現金化してくれる店舗や業者は世の中にたくさんあります。
しかし、未成年の方の買取サービスの利用については、結論からすると、法律や各自治体の条例などで禁止されているというのが実情なのです。
東京都の例を挙げると、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」のなかで「質受け及び古物買受けの制限」として、買取の業者や買取店は、青少年からの買取を行ってはいけないということが記されています。
また古物営業法などの法律でも、買取の際の本人確認が義務づけられています。
以上の事由から、未成年者が単独で、金などの商品を直接、買取店や業者に売ることはできないようになっているのです。
未成年者からの買取は査定も受けられません
先ほどの説明の通り、売りたいものがあったとしても未成年者の場合には、金の買取に限らず、切手や古銭などその他の全ての商材について、業者は未成年者からの直接の買取を受け付けることができません。
また、有料/無料にかかわらず、買取前の商品の査定を行うことについても受け付けることは禁止されていますので、未成年者から、直接、店舗や業者に買取を依頼することは一切できないことになっているのです。
どうしても金買取を利用したいときの方法
それでは、未成年で金買取を利用するにはどうしたらよいのでしょうか。
未成年で金を売りたい場合にはひとつの方法があります。
それは、親など自分の保護者に買取を委任し代行してもらうという方法です。
バイセルでは未成年者の保護者が、自分の子供等からの依頼を受けて、商品売却の代行を行うという方法でしたら、買い取ってもらうことが可能です。
また買取業者の中には、売却希望者が未成年の場合には「保護者同意書」などの書類の提出を義務付け、保護者の許可を書類で証明する必要があるところもあります。
事前に、利用する買取店や業者で調べておくとスムーズに買取をすすめることができます。
金買取を利用したい場合には、自分の保護者に依頼をして、買取を代行してもらうようにしましょう。
また、買取業者の選定は自分だけで行わずに、なるべく保護者の方と一緒に選定して、お互い納得のいく店舗や業者で金の買取を行うようにしましょう。
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