金を売却した際は税金がかかる?課税対象になる金額や申告方法とは
金は実物資産の一つです。
長期的に資産運用したいという方にとって安定して価値の高い金はとても魅力的だと思います。
そんな金ですが、売る際に税金がかかるのはご存知でしょうか?
いざ売ろうとしたときに税金がかかって手元に残った金額はごく僅かということにならないように、今回は金を売る際の税金についてご紹介します。
金で資産運用されている方はぜひ参考にしてみてください。
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お申し込みフォームへ※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。
金を売るときにかかる税金とは
金はプラチナや不動産と同じ、実物資産です。
株式や外貨、預金などは特定の金融機関によって価値が保証されているものなので金融資産と言われています。
それに対して実物資産は物自体に価値が存在しているので価値が無くなってしまうなどということがありません。
従って、買取業者等に売りに出す場合、安定して高額の値がつくでしょう。
では具体的にどのような税が関係してくるのでしょうか。
金を売るときの所得区分は?
一般的な会社員が金を売ると、その所得は譲渡所得に区分され、課税の対象になります。
もしこれをお読みの方が営利目的で金を売買している場合は事業所得という形になりますが、こちらも総合課税の対象です。
因みに、純金積立を行っている場合は事業ではないが、営利を目的として継続的に売買を行っているため雑所得として処理されるケースが主となっています。
今回は譲渡所得のケースを中心に解説していきます。
譲渡所得は短期譲渡所得と長期譲渡所得の2パターン
金を売る際にかかる税金も譲渡所得の状況によって変化していきます。
・購入してから5年経たないうちに売却(短期)
売却価格−(売却費用+所得価格)−特別控除50万円=課税譲渡所得金額
・購入してから5年経ったのちに売却(長期)
売却価格−(売却費用+所得価格+特別控除50万円)×1/2=課税譲渡所得金額
要するに、金を購入してから5年以上経ったあとに売りに出したほうが、課税譲渡所得金額が1/2となるのでとてもお得です。
両者をまとめて売りに出した場合、特別控除額の上限は50万となり、購入してから5年以内の金の譲渡益から先に控除していきます。
純金積立などで雑所得となった場合は、雑所得=雑収入金額-必要経費で算出しましょう。
取得価額の算出方法
取得価額の算出方法は、購入代金のほかに、購入手数料などを含めて求めます。
・取得価額=購入代金+購入手数料など付随費用
なお、相続や贈与によって金を手に入れた場合は、元の持ち主が入手した際の取得価額を引き継ぐことが可能です。
ただし、限定承認で相続した場合は、相続した時点の時価で取得したものとして扱われます。
また、金の取得価額がわからない場合は、売却金額の5%を取得価額にできます。
例えば、金を購入した際の領収書を紛失したケースや、金を手に入れた時期がかなり古いケースなどです。
残念ながらこの方法だと、譲渡所得を計算するうえで非常に不利になります。
不利な状態にならないためにも、金を購入した際の領収書などは、確実に保存しておくことが大切です。
譲渡所得以外の所得として課税されるパターン
金の売買の目的が営利目的だった場合は譲渡所得とはなりません。
売買の実態によって、事業所得や雑所得として計上することになり、総合課税の対象となります。
この売買の利益が金投資口座や金貯蓄口座からのものであれば、金融取引に近いとみなされ、金融類似商品の収益として計上しなければいけません。
金融類似商品の収益になる場合は、一律20.315%という税率での源泉分離課税として申告する必要があります。
ただし、分離課税の場合源泉徴収のみで終了しますので、ほかの所得とは分けて確定申告を行ってください。
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お申し込みフォームへ損失が出た場合の税金はどうなる?
金を運用して、利益が出た場合は問題ありませんが、損失が発生してしまったときに税金関係がどうなるか気になりますよね。
実は金を売却して損失が出た場合、譲渡所得や雑所得同士をまとめて損益通算することができます。
譲渡所得の場合
こちらは区分としては生活に必要ではない資産となるため、ほかになにか譲渡所得があった場合、その範囲内でまとめられます。
しかし、他の区分(事業所得や雑所得など)とまとめることは出来ませんので注意してください。
雑所得の場合
こちらも譲渡所得と同様です。
損失が出ても他の雑所得がある場合はその範囲内で損益通算することが可能です。
また、年間収入が2000万円以下の給与所得者のケースだと、年間20万円までは申告の義務はありません。
事業所得の場合
実際に金の取引を行った際、金相場の変動により購入したときの価格よりも下回る価格で売却することになったケースがあります。
この場合、売却損が出たとして確定申告を行うことになります。
事業所得による確定申告の場合、金の売買で出た売却損は、ほかの所得等と「損益通算」できる決まりがあります。
損益通算とは、総所得金額を計算する際にほかの所得金額から損失分の項目を差し引きできるものです。
損失が大きく、その年度の確定申告ではまだマイナス益が出てしまうということもあるでしょう。
事業所が青色申告を行っている場合は、翌年以降3年間にわたって損失額を計上できる繰越控除が受けられます。
金買取で税金がかかる場合
買取業者のなかには貴金属買取を取り扱っている業者があります。
しかし、果たして買取業者に金を売る際には金はかかるのでしょうか。
結論から言うと、幾つかの場面において税金は関係してきます。
ごく稀に関わってくるのが消費税です。
消費税は購入者が払うものなので、金の売り手はその分高額で買い取ってもらえます。
金インゴットと金アクセサリの違い
上記で話した金の話は全て金インゴット(金塊の延べ棒のことでバーともいう)を売った場合です。
では、金のアクセサリ−を売った場合はどうなるのでしょうか。
こちらの区分としては生活用動産の売却に当てはまります。
一つの取引が30万円を超える場合課税対象になり、譲渡所得か事業所得か雑所得かに区分されます。
金売却におけるポイント
金売却をスムーズに行なうためには、どのような点に注意すればよいのでしょうか。ここでは大事なポイントを解説します。
金価格の相場を把握しておく
金価格は毎日変動しており、買取価格にも影響します。インターネットで検索すると金の価格推移をチャートで確認できるため、金価格の相場を把握しておきましょう。
2000年前後には1g当たり1,000円程度だった金の価格も、そこから上昇を続けて現在では1万円を超えています。
チャートなどを確認して、ある程度価格が高い状態を見定めてから売却しましょう。
本人確認書類を準備する
金を売却する際には、本人確認書類が必要です。運転免許証やマイナンバーカードなどを用意しておきましょう。
金を売るにはタイミングが大事
金を売る際の税金について正しい知識を身につけたあとは、タイミングをみてベストな状態で売ることがポイントです。
大切にしてきた金をより良い条件で売却できるように、後悔のない金投資を心がけましょう。
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