いいもの、つづくもの、BUYSELL

24時間365日受付中・携帯からも通話料無料

0120-612-773

消費税の増税時は金買取のチャンス!知って得する金買取と税金の仕組み

消費税

相続したり贈与されたりした金地金の売却を検討している方のなかには、「消費税の増税時は金買取のチャンス!」と聞いたことがある方もいるでしょう。

高価で貴重な金を売却するなら、損をしないためにも、金の取引にかかわる税金について確認しておくことが大切です。

今回は、金買取の際に支払わなければならない税金や支払われる税金など、知って得する金買取と税金の仕組みについてまとめました。

まずは無料査定しませんか?

お問合せ・ご相談はこちら

0120-612-773

24時間365日受付中・携帯からも通話料無料

金地金の売買や相続には税金がかかる

金を相続したり贈与されたりした場合には「相続税」や「贈与税」を支払わなければなりません。

また、金を売却して利益を得ると「所得税」や「消費税」の納税義務が課されます。

所得税には、「譲渡所得」「雑所得」「事業所得」があります。

相続税

遺産として金地金を相続した場合は、「相続税」の納税義務があります。

金の価格は、被相続人(以前の所有者)の死亡日の時価で計算され、相続した財産の価値が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えなければ、相続税の申告も納税も必要ありません。

相続税の申告期限は、相続人が被相続人の死亡を知った翌日から10カ月以内で、申告書の提出先は、被相続人の住所地を管轄する税務署です。相続人の住所地ではないため、注意しましょう。

贈与税

金地金を贈与された場合には、贈与時の時価が評価額とされ、贈与財産が年間110万円を超えると「贈与税」の納税義務が発生します。

贈与税の申告・納税期限は、翌年3月15日までです。贈与を受けた人の住所地管轄の税務署に申告をします。

1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら、申告の必要はありません。

譲渡所得

通常、会社員など一般の給与所得者が金地金を売却して得た利益(譲渡益)は、「譲渡所得」とみなされます。

金売却の譲渡益と他の譲渡益を合わせた金額から、特別控除の50万円を引いた金額が、給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。

金を保有していた期間が5年を超えている場合には、課税対象額を半額にすることが可能です。

保有期間が異なる金を売却した場合には、最初に保有年数5年以内の金の譲渡益から控除額を差し引きます。

一般的に、相続や贈与によって取得した金を売却する場合には、被相続人や贈与者が金を購入した価格や所有期間が引き継がれます。

購入時の領収書や書類などが必要です。

一方、限定承認の相続では、相続時の金の時価が採用されます。

入価格が不明の場合は、売却金額の5%として計算されるので注意しましょう。

相続から売却までの期間が短い場合には、相続税が金の購入費用の一部として加算される場合もあります。

雑所得

営利を目的とした金の売買を継続的に行っている場合に得た利益は、「雑所得」です。

雑収入金額から必要経費を引いた額が雑所得になります。

継続して金の売買を繰り返していると、「営利目的」と解釈されることが多いようです。

事業所得

事業として金の売買をしている場合は、「事業所得」です。

総収入金額から必要経費を差し引いた金額が事業所得になります。

金買取で支払われる消費税

消費税

他のさまざまな商品と同じように、金地金を購入するときには、消費税を支払います。

逆に、金地金を売却するときには、消費税を受け取ります。

金を購入もしくは売却する場合には、金地金の価格に消費税が含まれているかどうかをしっかり確認しておきましょう。

通常、私たちが商品を購入し消費税を払うと、それを受け取った人(商品を販売した事業者)が国に税金を納めます。

ただし、消費税の納付義務があるのは、法人と個人事業者のみですので、どちらにも当てはまらなければ、申告する必要はありません。

また、2年前の課税売上高が1,000万円以下の事業者も、納税義務が免除されます。

まずは無料査定しませんか?

お問合せ・ご相談はこちら

0120-612-773

24時間365日受付中・携帯からも通話料無料

金買取で得た利益の申告と納税方法

通常、所得税の申告(確定申告)は、翌年の2月16日から3月15日の期間に、他の所得と合わせて行います。

確定申告書は、郵送やインターネットを利用して提出することが可能です。

一般的な会社員で、年間の給与収入が2,000万円以下、その他の所得が20万円以下の場合は確定申告をする必要はありません。

消費税納税義務のある個人事業者は、3月31日までに申告・納税をします。

また、納付時の負担を減らすために、中間申告や中間納付を選択することも可能です。

所得税や消費税などの国税は、金融機関や所轄の税務署の窓口で納付するだけでなく、預貯金口座からの振替やインターネットバンキング、コンビニ納付やクレジットカード納付などを利用する方法もあります。

平成24年1月以降、金地金を売却して得た金額が200万円を超えると、買取業者には税務署へ「支払調書」を提出する義務があります。

そのため、金の売却で利益があったら、忘れずに確定申告を行いましょう。

申告漏れが発覚すると、追徴課税されますので、期限内に申告することが大切です。

金買取で損失が生じた場合

金地金を売却して、損失が生じる場合もあります。

その場合はどのように申告するのでしょうか。以下で見ていきましょう。

譲渡所得の場合

通常、金は「生活に必要でない資産」とみなされ、他の所得との損益通算ができないため、損失額を控除してもらうことはできません。

ただし、ほかに譲渡所得がある場合には、「譲渡所得」範囲内で控除してもらえます。

雑所得の場合

雑所得の場合も、他の所得との損益通算はできません。

ただし、同一年中に他の雑所得があれば、「雑所得」の範囲内での控除が可能です。

事業所得の場合

他の各種所得金額と損益通算することができます。

さらに、純損失(控除しきれない損失)が残る場合は、青色申告をしていれば、翌年以降3年間、繰越控除を受けられます。

仮に金買取で損失が生じても、税金の仕組みを知っていれば、損失を少なくできるかもしれません。

増税時は金買取で支払われる消費税で得をしよう

通常、金地金の購入時に支払った消費税は、金地金の売却時に受け取る消費税によって相殺されると考えられます。

これに対して、売却時の消費税率が購入時よりも上がっていた場合は、金自体の価格が変わっていないなら、消費税率が上がった分だけ利益が増えることになります。

つまり、増税時は金買取で受け取る消費税で得をする可能性があるということです。

過去には、消費税増税前に金を購入し、増税後に売却することによって利益を得た人たちもいます。

ただし、いくら消費税率が上がっても、その分金の価格が下がってしまっては利益は得られません。

実際、増税前には金の需要が伸び、金の価格自体が上がることも予想できます。

金の相場は日々変動するため、安易に「増税時はお得!」と考えるのではなく、日ごろから金価格の変動を把握しておくことが大切です。

すでに所有している金地金の売却を検討しているなら、保有期間が5年を過ぎるまで待ったり、消費税増税を待ったりして、より有利な条件で買取してもらえるように計画するのもよいでしょう。

おわりに

今回は、知って得する貴金属買取と税金の仕組みについてご紹介しました。

消費税の増税時は、金を売却して利益を得るチャンスです。

とはいえ、売却時には金自体の価格が下がってしまったり、多くの税金が課されたりする場合もあります。

金自体の価格や売却益にかかる税金、手数料もしっかり調査をして、よりお得な取引を実現させてくださいね。