未成年でも宝石は買取ってもらえる?未成年の宝石買取の利用の方法や注意点

2024.02.05

宝石買取 コラム
  未成年でも宝石は買取ってもらえる?未成年の宝石買取の利用の方法や注意点

多くの自治体では、青少年育成条例にもとづき、未成年から宝石などを買取することは禁止されています。とはいえ、未成年の人が「自分で仕事をして買った宝石だが、その後いらなくなったので売りたい」というケースもありえるでしょう。

ここでは、未成年の人が宝石買取を利用する際に注意する点をまとめました。

未成年による宝石の買取について

バイセルでは未成年者からの査定・買取はお受けしておりません。詳しくは下記よりお問い合わせください。

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※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

 

未成年が宝石を売りたいときはどうする?

宝石買取を利用して、手持ちの宝石を売る場合には、成人しているか否かにかかわらず、また、どの買取業者に持ち込むときでも、必ず身分証明書を持参する必要があります。

この理由は、買取業者が身分証明書を確認することにより、商品を持ち込んだ人が未成年であるかどうかを見るためです。

以下では、未成年がどうすれば宝石買取ができるかをパターン別に説明します。

高校生を含む18歳未満の場合

買取業者のほとんどは「青少年育成条例」に基づいて高校生を含む18歳未満からの買取はできないことになっています。

たとえ保護者の同意書があっても買取を受け付けてもらえません。

しかし、保護者に買取を代行してもらうなら買い取ってもらえる業者もあります。

18歳以上で高校生以外の場合

18歳以上の未成年で仕事をしており自分のお金で買った宝石を売る場合も同じように、保護者の同意があっても宝石買取を利用することはできない業者がほとんどです。

ただし、前述した通り保護者が代行すれば未成年でも買取に出せます。

本記事にある「未成年が宝石買取を利用する3つの方法」を参照してください。

未成年が宝石買取を利用する3つの方法

未成年であっても宝石を買い取ってもらうには以下の3つがあります。

・保護者に同意書を作成してもらって持参する

・保護者に買取店まで同伴してもらう

・未成年の代わりに保護者名義で買取に出す

ただし、未成年からの宝石買取は「青少年育成条例」に違反してしまうため、多くの買取業者では条例に基づいて独自ルールを設けて未成年の利用を制限しています。

さらに、宝石買取の代金を振り込んでもらう際は、品物を売った本人の銀行口座ではなく、家族の銀行口座に振り込む場合は、家族である旨を証明する書類を提出する必要があります。

未成年の人が宝石を売る場合には必要書類が増えたり、手続きが少々煩雑になるのが実情です。

バイセルでは未成年の代わりに保護者の名義でしたら買取に出すことができます。

自宅にある使わなくなった宝石がありましたら、ご両親とよく話をしたうえで買取の申し込みをしてください。

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未成年からの宝石の買取に関する条例

未成年の宝石買取は「青少年育成条例」で禁止されている

東京都など、多くの自治体では、「青少年育成条例」というものがあり、未成年者から不用品や古物を買取することを禁止しています。

この条例が定められている自治体にある買取業者は、保護者に同伴してもらうか、同意書を提出してもらわないかぎり、未成年から買取をすることができません。

たとえば、東京都の場合、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の第15条に「質受け及び古物買受けの制限」という条項があり、質屋や古物商が、未成年から物品を質にとって金銭を貸し付けたり、古物を買い受けたりしてはならない、と定められています。

この条例に違反した場合は、30万円以下の罰金を科せられる場合があります。

未成年だとわかって買い取った場合は買取店が摘発される

もし、子どもが、保護者の持っている宝石を持ち出して買取店に行き、買取店がその子どもの身元確認をせずに買取ってしまった場合はどうなるでしょうか。

宝石がなくなっていることに保護者が気づき、買取店に返還を求めた場合、買取店の条例違反が明るみに出ますし、場合によっては摘発されてしまうこともあります。

買取店は未成年から買い取った品物を保護者に返還義務がある

また、保護者の同意なくして子どもが勝手に行った取引に関しては、親権者には取引を取り消す権利があるため、買取店は保護者に宝石を返還する義務があります。

もし、保護者が返還を求めてきた際に、すでに買取店が他者に転売してしまっていたら、損害賠償責任を負うことになります。

条例に基づき未成年は保護者からの同意や同行があれば売却できる

以上のように、買取を依頼する際に、身分証の提示を求めず、身元の確認をしないような買取店は、条例に違反していますし、のちにトラブルに巻き込まれる可能性がありますので、利用を避けたほうがよいでしょう。

なお、この条例では、未成年が保護者から委託されたり、保護者から同意を得ていたり、あるいは保護者に同行してもらって、質入れをしたり古物の売却をしたりすることは、例外として認められています。

まとめ

宝石の売却には、年齢にかかわらず本人確認ができる身分証明書を提示する必要があります。

どうしても未成年の人が自分の宝石を売りたいという場合は、無用なトラブルを避けるという意味でも、保護者に同意を得て行うか、あるいは大人に代行してもらうのが賢明な選択と言えるでしょう。