ブランド品・時計の買取で税金はかかる?買取と確定申告の基礎知識を解説

ブランド品・時計の買取で税金はかかる?買取と確定申告の基礎知識を解説

ブランド品や時計を売る際、買取価格が予想より高いと嬉しい反面、数十万といった金額になると「もしかして税金がかかるのでは?」と不安になることがあると思います。

買取サービスを利用して得た利益が課税対象になるかならないか、その仕組みはどのようになっているのでしょうか。

そこで今回は、ブランド品や時計の買取と税金との関係について詳しく解説していきます。

買取サービスを安心して利用するために、ぜひ参考にしてみてください。

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※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

ブランド品や時計の買取で得た利益に税金の申告は必要?

ブランド品や時計の買取で得た利益に税金の申告は必要?

まずはブランド品や時計の買取と税金との関係について基本的なことを紹介します。

ブランド品や時計を売却して得た利益は課税対象になるのでしょうか? 所有しているブランド品や時計を売却して得た利益は、税法上の分類では「譲渡所得」にあたる場合が多いのですが、この譲渡所得は所得税の対象になる場合とならない場合があります。

ブランド品や時計の多くは個人が日常的に必要な「生活用動産」と見なされ、課税対象にならないことが多いです。

日常生活で使うようなブランド品や時計を売却した場合は、ほとんどが課税の対象にはならない譲渡所得であると覚えておくとよいでしょう。

ブランド品や時計1点の買取価格が30万円を超えたら注意が必要

ただし、この譲渡所得で注意しておきたいのは「1点で30万円を超える買取価格」がついた場合です。

上述した通り、生活用動産の買取は課税対象になりませんが、国税庁のホームページによると「ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得」は課税対象になるとあります。

ブランド品や時計で言えば、貴金属や宝石が使われているブランドアイテムやジュエリーウォッチなどは、生活用動産ではなく「貴金属や宝石」という扱いになる場合があります。

また、アンティークとして価値があるブランド品や時計は「骨とう」として、その歴史的な価値によって課税対象になることがあります。

ただし、この譲渡所得には年間50万円の特別控除があります。

この特別控除について、詳しくは後述します。

ブランド品や時計の買取で課税対象にならない生活動産とは

ブランド品や時計の買取で税金がかからないのは、税法上の生活用動産の扱いになるためです。

この生活用動産とは何なのかについて、改めて見ておきましょう。

生活用動産は日常生活を送るうえで必要だと考えられる財産で、不動産以外のもの全般を指します。

ブランド品であっても、普段使う衣類や時計などは生活用動産に該当します。

通勤用車、家具、家電、雑貨、書籍、ゲームなども生活用動産です。

ただし、書画・骨董品・貴金属・宝石類は生活用動産には含まれません。

貴金属や宝石のついたブランド品、宝飾時計などは生活用動産とはみなされず、買取金額が一定以上になると課税対象となる場合がありますので注意しましょう。

次の項目で、課税対象になる品目、金額、計算方法などについて詳しく解説していきます。

ブランド品・時計買取に関する課税区分と確定申告

ブランド品・時計買取に関する課税区分と確定申告

個人で使っていたブランド品や時計の売却益は、税法上では「譲渡所得」という分類でした。

ただし、同ブランド品や時計の買取でも、場合によっては譲渡所得のほかに「事業所得」「雑所得」という課税区分になる場合があります。

売却の目的によってどの区分に該当するか決められます。

確定申告の際に自分の所得がどの区分になるかを知っておく必要があるため、以下の各項目を参考に、自分が売却する場合の該当区分を考えてみましょう。

譲渡所得

「譲渡所得」は、買取店などでブランド品を売った利益を意味し、生活動産ではない貴金属や宝石などを売却した際に税金がかかる場合があります。

ビジネスや営利目的でない場合の買取で得たお金は、この譲渡所得に該当します。

事業所得

「事業所得」は、オークションやブランド買取アプリ、ブランド買取店などを通じて、ビジネスとして得た利益を意味します。

公的な登録をして転売ビジネスを展開し、生計を立てるために利益を得ているものは事業所得です。

この場合は開業届を提出して申告するようになります。

この事業所得の場合には、このビジネスのために使用したPCやスマホなどの機器の代金や、使用場所の賃料などを経費扱いにすることができます。

雑所得

「雑所得」については所得税法35条に記載されていますが、営利目的で継続的に利益を得ている場合、雑所得に見なされることが多いようです。

ビジネスとしての届出をしておらず、個人で買取や転売などをしている場合、雑所得の扱いとなります。

雑所得で経費扱いにできるものは、仕入れ金やオークションの出品料などです。

売上から経費を引いたものが雑所得となり、他の雑所得(公的年金等・非営業用貸金の利子・副業による所得など)と合わせて年間20万円を超えれば確定申告が必要となります。

事業所得にしろ雑所得にしろ、ブランド品や時計の売却で継続的に利益を得たいと考えた場合には、利益の金額にかかわらず所得税が発生します。

ちなみに、先ほど紹介した譲渡所得の場合は50万円の特別控除がありますが、事業所得と雑所得には控除がないため、その点に注意してください。

ブランド品・時計買取と譲渡所得の特別控除

ブランド品・時計買取と譲渡所得の特別控除

継続的な利益を得ようとしているわけではない場合(譲渡所得)でも、貴金属や宝石が使われていたりアンティーク品であるようなブランド品・時計の場合には課税対象になる場合がありました。

ただし、譲渡所得には年間50万円の特別控除があり、年間の売却益が50万円以下である場合には課税額が0円となります。

そこで、自分が買取サービスを使って得た譲渡所得が課税対象となるのか、課税対象となる金額はどれくらいかを調べるには、次の計算式を用いて計算します。


【(買取価格の年間合計)-(購入費+売却に必要だった経費)-(特別控除50万円)】


例えば、30万円で購入した時計を50万円で売却した場合、実質的な利益は20万円となります。

利益を得た買取が1年間でこの1回だけだった場合には、利益が特別控除の50万円を下回るため、納める税金はありません。

ただし、同じ取引を年間に3回行なうと、1年間の総利益は60万円と、特別控除50万円を超えてきます。

この場合には60万円-50万円=10万円が課税対象になるのです。

したがって、数回に分けて売却する場合や、ブランド品・時計以外に絵画や骨董品などの品物も売却している場合には、年間の合計で特別控除を超えていないかをきちんとチェックしましょう。

特別控除を超えて納税義務が発生した場合は、法律に則って適切に申告してください。

まとめ

まとめ

ブランド品や時計は通常、税法上の生活用動産とみなされるため、買取で税金がかかるケースは少ないです。

ただし、貴金属や宝石が使われている場合、アンティーク品など歴史的価値がある場合で買取価格が30万円を超える場合には課税対象になる場合がありますので注意が必要です。

また、ブランド品や時計を継続的に売却して利益を得ている場合にも課税対象になります。

課税対象になる場合には、申告・納税の義務がありますので、忘れずに申告を行うようにしましょう。

とはいえ、不要となったブランド品や時計の買取サービスを個人で利用する場合の多くは、課税対象にならない生活用動産の売却にあたります。

実際に申告や納税といった行動が必要になるのは稀ですが、知識程度に覚えておくと良いでしょう。

ブランド品や時計の買取と税金との関係性を理解しておくと、これから買取を利用する際に役立つことも多いかもしれません。